教職員の性犯罪歴を独自調査へ 都教委
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東京都教委は、こども性暴力防止法施行に向けて、都内公立学校に勤務する教職員の性犯罪歴を独自に確認する。同法では、現職者に対する性犯罪歴確認は「施行後3年以内」に行うとしているが、児童・生徒の安全確保のため、国に先がけて調査する。
29日の都議会本会議で坂本雅彦教育長が答えた。
令和6年に成立した同法は子どもへの性犯罪を防ぐため、子どもと関わる仕事に就く人に対して性犯罪歴があるか確認することとしている。教員は国公私立問わず、確認が義務付けられている。今年の12月25日に施行する。
法施行時点で教員として働いている人については施行後3年以内に行うことになっているが、性犯罪歴確認が必要な仕事に就いている人は教員以外の保育士や児童福祉司なども含め、全国に約280万人と推計されている。円滑に全対象者の確認を行えるよう、こども家庭庁は分散申請するよう求めている。
ただ、確認が終わるまでの間は性犯罪歴のある人が従事し続ける恐れもある。都教委としては、児童・生徒や保護者が安心して過ごせるよう、早めに確認したい考えだ。
都教委の担当者によると、今回の独自調査は都内公立学校に勤務する常勤教職員を対象に、書面で性犯罪歴がないことの自己申告と、今後も性犯罪やわいせつ行為をしない誓約と署名を求めるという。
性犯罪歴があるとの申告があった場合には事実確認をした上で、子どもと接しない業務へ配置転換する。施行後には同法に基づき、改めて分散申請による性犯罪歴確認も行う。
教員に関しては「教育職員による児童生徒性暴力防止法」に基づき、文科省は令和5年度から性暴力をした教員が再度教職に就くことを防ぐ仕組みを導入した。
国公私立の別や常勤・非常勤に関わらず、教員採用時には、児童・生徒や、18歳未満に対する性暴力を理由に教員免許状が失効や取り上げ処分となった「特定免許状失効者」の情報をまとめたデータベースを照会することとしている。
ただ、データベースでは成人への性犯罪歴については確認できず、一方でこども性暴力防止法での性犯罪歴確認は、懲戒処分は受けても刑事罰を受けなかった場合は対象とならない。二つの制度を組み合わせることで、より広い範囲をカバーできる。
