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教育時事辞典 児童相談所への通告

2面記事

教育用語

 十四歳未満の人は、犯罪行為を行っても刑法の規定により刑罰を科されない。警察は十四歳未満の人を補導すると、事情に応じて、児童相談所にその事実を文書で通告する。通告せず補導で終わることもある。児童相談所...

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