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図書館などを首長の所管にできる法律が施行

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 公民館、図書館、博物館などの公立社会教育施設の所管を教育委員会から首長部局に移せるようにする法律が7日に施行された。
 公民館は防災の拠点として、図書館は就業支援の場として、博物館には観光振興や国際交流の拠点にといった具合に、新たな役割を持たせやすくするもので、昨年12月に中央教育審議会が答申で求めていた。
 今国会では、地方教育行政法や社会教育法など関連する法律の改正案を審議し、可決・成立させた。
 7日に文科省が都道府県知事などに宛てて出した通知では、所管を移した場合でも、引き続き、社会教育施設と学校教育の連携に留意することなどを求めた。

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