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大学入学共通テスト「学習遅れ」で追試、全県で実施

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協議会後に記者会見する文科省の担当者ら

 文科省は17日、令和3年度大学入学者選抜の実施時期などを巡り、大学と高校の関係者による協議の場を開き、大学入学共通テストを予定通り来年1月16、17の2日間で実施することに合意した。一方、新型コロナウイルスによる高校の臨時休業の影響を考慮し、学習の遅れを理由に受験できる追試を1月30、31日の2日間、47都道府県で実施する。近く実施要領で正式に公表する。
 本試ではなく追試を受けるかは出願時に決められるが、休業により学習が遅れたことを証明する書類などの提出を求める方針で検討を進める。また、病気などの理由による本来の追試の日も2月13、14の2日間設ける。
 総合型選抜(旧AO)は9月15日から、学校推薦型選抜(旧推薦)11月1日から出願を始める。
 共通テストを利用する大学には出願範囲の配慮を求める。各大学のアドミッション・ポリシー(入学者受け入れ方針)を踏まえ、地理歴史・公民、理科で2科目を指定している場合には1科目に減らすことや、教科内で指定科目を変更することを要請する。
 また、高校の学習範囲が終わらない場合の配慮として、大学の個別入試には、3学年で履修することの多い科目に選択問題を設定することや、発展的な内容を出題しないことも要請する。こうした出題範囲の変更などを行う大学は文科省のホームページで公表する。
 この日の協議会で、高校と大学がようやく試験日程で合意できた形だが、新型コロナウイルスの感染拡大の状況によっては試験日程を改めて検討するという。秋以降に再び臨時休業が実施され、高校の卒業や大学の入学の時期が来年4月以降にずれ込む場合は、それに合わせて入試日程の変更も行うとしている。

調査書も変更
 協議会では大学入試の日程や出題範囲の配慮とともに、出願時の調査書も変更することで合意した。総合型・学校推薦型選抜の出願時、臨時休業で3年次の評定を記載できない場合は、理由を書いて「記載不可」にできるようにする。
 また、臨時休業や大会、資格検定試験の中止によって記載できない場合は、参加を予定していた大会名や検定試験の名称を記載することとした。

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