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ICT支援員などに法的根拠与え職務明確化

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文科省

 文科省は8月23日、医療的ケア担当の看護職員、ICT支援員、特別支援教育支援員、スクール・サポート・スタッフに法的根拠を与える省令を施行した。併せて、スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーの活動範囲を小・中学校などから幼稚園へと広げる規定も整備した。学校教育法施行規則を改正した。
 今回の省令改正では、法令上の職種名を新たに規定し、それぞれの職務内容を明確化した。同日付の通知でより具体的に定めた。
 このうち、医療的ケア担当の看護職員は、「医療的ケア看護職員」とし、必要な資格として看護師の他、保健師、助産師、准看護師のいずれかを挙げている。
 ICT支援員はこの省令で「情報通信技術支援員」と名付けた。政府は来年度までの5年間で、4校に1人の割合で配置する目標を掲げている。地方交付税交付金により、自治体による配置を促している。
 特別支援教育支援員の業務内容としては、学習支援や介助などを掲げた。
 スクール・サポート・スタッフは、「教員業務支援員」と名付けた。業務内容としては、採点業務の補助、来客・電話対応などを挙げている。
 スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーは、「チーム学校」の構想の下、平成29年の改正で同施行規則に定めを置いた。それぞれ、職務について「児童の心理に関する支援に従事する」「児童の福祉に関する支援に従事する」と定め、小学校を想定した条文を中学校、高校などにも準用するとしていた。今回の省令改正で幼稚園にも広げた。

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