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「給特法、実情に適さず」残業代請求は棄却

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さいたま地裁判決

 学校での時間外労働に残業代が出ないのは違法だとして、埼玉県の公立小学校の男性教諭(62)が県に未払い賃金約242万円の支払いを求めた訴訟の判決が1日、さいたま地裁であった。
 判決は労働基準法の規制を超えた労働があったと認めた上で、長時間労働が常態化しているとは言えないなどとして、原告の請求を棄却した。男性教諭は判決を不服とし、東京高裁への控訴を決めた。
 石垣陽介裁判長は判決の最後に「付言」として、「給料月額4%の割合による教職調整額の支給を定めた給特法は、もはや教育現場の実情に適合していないのではないか」と指摘。勤務時間を管理するシステムの整備や給与体系の見直しなど、教育現場での勤務環境の改善を求めた。
 今回の訴訟は、校外実習や職員会議など「超勤4項目」に当てはまらず「自発的行為」とされてきた仕事も、労働時間に当たるのかどうかが初めて問われた裁判だという。
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