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日本語指導「特別の教育課程」で実施 外国にルーツ持つ高校生対象

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中教審

 文科省は1月24日、中央教育審議会の教育課程部会で、外国にルーツを持つ高校生への日本語指導を「特別の教育課程」で行えるとする制度案を示した。併せて、必履修教科・科目や特別活動などは「特別の教育課程」と替えられないとした。令和5年度からの運用に向けて、今後、関係法令や学習指導要領の改正などの準備を進める。

 必履修教科・科目や特別活動の他に、日本語指導の「特別の教育課程」と替えられないものとして、

 ・総合的な探究の時間
 ・普通科以外の普通教育をする学科で全生徒が履修する学校設定教科に関する科目
 ・専門学科で全生徒が履修する専門教科・科目
 ・総合学科の「産業社会と人間」

 ―を挙げた。

 単位数については、卒業に必要な単位数のうち、21単位まで含めることができる。
 原則は在籍校での指導だが、他の高校などで日本語の授業を受けた場合でも、在籍校での「特別の教育課程」として認められる。
 同時に、該当生徒に「特別の教育課程」を編成する場合、個別の指導計画の作成も求めた。指導計画の目標を達成した場合、単位の修得を認定しなければならないとした。

中教審

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