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性犯罪証明、塾・放課後児童クラブ、認定制導入 有識者会議が報告

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 教育・保育施設で働く人の性犯罪歴を確認する「日本版DBS」の創設をめぐり、こども家庭庁の有識者会議は5日、対象とする事業者などを例示した報告書案をまとめた。資格が必要な職種かどうかにかかわらず確認を義務化し、違反した事業者にはペナルティーを科すことを求めた。今秋の臨時国会に法案を提出する方針だ。
 日本版DBSは、学校など子どもに関わる施設の設置運営者に、従業員の性犯罪歴の確認を求める仕組み。教員や保育士から子どもへのわいせつ行為は法制化され、一定の歯止めがかけられたが、それ以外で子どもと関わる多様な仕事に就く人への対策が不十分だとして、必要性を求める声が上がっていた。
 報告書は、確認を義務付ける施設として、
 
 ・ 学校
 ・ 認定こども園
 ・ 保育所
 ・ 児童養護施設
 ・ 障害児入所施設などの児童福祉施設
 ・ 家庭的保育事業(保育ママ)

 ―を例示。「子どもの安全確保のための措置を法律上規定すべき」として数年ごとや一定のタイミングで性犯罪歴を確認する仕組みを提案した。
 また、認可外保育施設や学習塾、放課後児童クラブ、子ども向けのスイミングクラブなど習い事の事業者についても規制が必要だと指摘。認定制度を設けて国が認定を受けた事業者を公表することを提案した。一方、法令上定義されていない「学習塾」を対象にする場合、その範囲を明確にすることを要請した。
 履歴確認で、過去に性犯罪歴があったことが明らかになった場合には、子どもにかかわる業務からの配置転換などを行い、国に報告することとした。憲法が定める「職業選択の自由」の保障のため、採用を認めなかったり、解雇したりする仕組みは求めなかった。
 過去の性犯罪の被害者の年齢を限定しないことも要望した。「性犯罪者ごとに被害者の年齢が必ずしも一貫しているわけではない」として、18歳以上の相手への性犯罪歴も確認対象とすることとした。

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