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こども性暴力防止法、来年12月施行へ

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 こども家庭庁は5日に開いた有識者会議で、日本版DBSの導入を柱とするこども性暴力防止法の施行期日を令和8年12月25日とする案を示した。性犯罪歴確認の対象者が多いため、無理なく手続きをできるよう負担を分散させる。
 同法では、施行日時点での現職者の性犯罪歴確認は3年以内に行うこととされている。
 施行日以降の令和8年度中はまず、令和9年度に新規採用される人を優先し、現職者については、令和9年4月から令和11年6月までの27カ月の間に行う。申請手続きの遅れやシステム障害などにも対応できるよう、令和11年7月から12月24日までは予備期間とした。
 多くの人の性犯罪歴を確認する手続きが集中しないよう、現職者の分は申請期間を1カ月ごとに分割する。その間に手続きを完了できるようにする。
 公立学校教員については、

 ・採用年次
 ・学校単位
 ・学校種別
 ・所在地

 ―の四つのうちの適切な方法で、人数がおおむね均等になるように27分割し、順次確認する。対象者自身がいつ頃に確認されるかが分からないように順番はランダムにする。学校所在地などで分ける場合には、人事異動の際に確認漏れがないよう留意することとする。
 また、県費負担教職員の性暴力防止のために、任命権者の都道府県教委と、服務監督権者の市区町村教委での役割分担も示した。
 犯罪事実確認や、性暴力のおそれがある場合の配置転換などは都道府県教委が担う。一方、相談体制整備や調査などの安全確保は市区町村教委が担当する。

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