「青少年ネット環境整備法」の見直しへ WG初会合 こども家庭庁
NEWS こども家庭庁は19日、18歳未満が安全にインターネットを利用できるようにするためのルールを定めた「青少年インターネット環境整備法」の在り方を検討するワーキンググループの初会合を開いた。同法が改正されてから8年以上が経過する中、スマートフォンの普及や学校での端末の配布など、ほぼ全ての子どもがインターネットを利用している現在の状況との隔たりが課題として指摘された。
現行法では、18歳未満の契約者とその保護者には携帯電話事業者がフィルタリングサービスを提供することを義務付けている。一方、SNSや動画配信サービスの提供事業者に求めている有害情報の規制などは努力義務にとどまっている。
今後の会議では、SNSやアプリのプラットフォーム側に求める対応の範囲などを議論する。他にも、学校でのリテラシー教育や家庭での対応についても検討を進める。
座長には、京都大学大学院法学研究科の曽我部真裕教授が就いた。

