教育学部入学時に「誓約書」 性暴力対策で
NEWS 教員養成系の学部・学科では新年度から、性犯罪歴がないことを示す誓約書の提出を入学者に求める。こども性暴力防止法の施行で、教育実習生も性犯罪歴確認を求められる可能性があり、性犯罪歴がある人は入学しても卒業できないことが想定されるため。各大学では出願時に受験生に周知した。
こども家庭庁と文科省が昨年11月、同法の施行を見据えて教職課程を置く大学に通知を出した。
通知では、大学の実習計画で子どもと一対一になることが予定されていたり、長期間にわたって実施したりするなど、同法の対象となる子どもへの「支配性・継続性・閉鎖性」がある実習では性犯罪歴確認が必要だと示した。
実習生を子どもと一対一にさせないことが実習計画に位置付けられ、実習先でもその環境が担保されていれば不要だが、性犯罪歴を確認するかは実習先が最終的に判断する。
新年度からは入学者に対し、性犯罪歴の前科がある学生は実習を受けられず、教員免許状が取得できないことや、教員免許状取得が卒業要件になっている学部・学科では教育実習ができないと卒業できない場合があることを説明した上で同意を得る。
あわせて、性犯罪歴がないことを申告する誓約書を提出させる。教育実習前には、教員養成系以外の学科での教職課程履修者を含め、教育実習希望者に誓約書を求める。
受験シーズン前に各大学ではホームページなどに通知の内容について掲載。趣旨を理解した上で出願するよう受験生に呼びかけていた。
同法は今年12月25日に施行される予定。在学生への対応については、本年度中にも国が方針を示す。
昨年末に策定された国のガイドラインでは、教育実習は通常は3週間程度で、指導教員の監督があるとして、一対一にならないことを計画で位置づけることや、実習先でも適切な対応をとれるようにすることが望ましいとしている。

