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いじめ問題、不都合あっても資料提供を

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 柴山昌彦文科相は22日の会見で、いじめ自死裁判の大津地裁判決に関連して、「いじめ防止対策推進法28条の調査を実りあるものにするためには学校の設置者、学校自身が、たとえ不都合なことがあったとしても事実に向き合おうとする姿勢が重要であり、学校の設置者または学校は調査組織に資料を積極的に提供することとされている。今回の事件を機に、各学校や設置者はこうした趣旨を徹底してもらいたい」などと述べた。
 同法28条は、重大事態が起こった場合、「学校の設置者又はその設置する学校は、その事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う」などと規定している。
 いじめ防止に関する国の基本指針では、この調査に関して、「第28条の調査を実りあるものにするためには、学校の設置者・学校自身が、たとえ不都合なことがあったとしても、事実にしっかりと向き合おうとする姿勢が重要。学校の設置者又は学校は、附属機関等に対して積極的に資料を提供するとともに、調査結果を重んじ、主体的に再発防止に取り組まなければならない」としている。

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