こども性暴力防止法 ガイドライン公表 3年以内に性犯罪歴確認
NEWS こども家庭庁は9日、「こども性暴力防止法」の本格実施に向け、制度の詳細や運用方法などをまとめたガイドラインを公表した。学校や園、国の認定を受けた民間の教育事業者に対し、従事者の性犯罪歴の確認や、子どもが安全に過ごせる環境づくりを求めている。
学校や園は法律の施行日である12月25日から3年以内に、民間の事業者は国の認定を受けてから1年以内に、現職者の性犯罪歴の確認を完了する必要がある。犯歴が判明した場合は、子どもと接することのない部署への異動などの対応を取る。確認は新規採用時にも必要で、犯歴が判明した際は内定取り消しなどの措置を取ることとしている。
ガイドラインでは他にも、性暴力を未然に防ぐための方策として、施設内の死角や密室に防犯カメラを設置することが有効であることを明記した。
また性暴力ではないものの、それにつながり得る「不適切な行為」の例も提示し、「私物のスマートフォンで子どもを撮影する」「子どもにマッサージをしたり、させたりする」などを挙げた。
同庁は昨年12月、法律の対象となる事業者が施設の入り口やウェブサイトに掲示できる「事業者マーク」を発表した。15日からは事業者向けの説明会を始める。

