改正ストーカー規制法 被害児童・生徒、教職員への援助を校長の努力義務に
NEWS 改正ストーカー規制法により、児童・生徒や教職員が被害に遭っている場合には被害者を援助することが、校長の努力義務となった。被害者の意向も踏まえた上で警察への通報・情報提供や、警察官による警戒活動への協力などが求められる。文科省は昨年12月、改正法の公布に合わせて全国の教育委員会に周知した。
滞在時間が長く、場所を変えるのも簡単ではないため、勤務先や学校でストーカーによる待ち伏せや押しかけが行われることが多いという。警察へのストーカー被害の相談は近年高止まりしており、小学生が被害に遭うケースも発生している。法改正を通じて警察と被害者の勤務先・学校との連携を強化した。
これまで同法では、被害者への援助の努力義務の主体についてストーカー行為が行われている地域の住民を規定していたが、今回、被害者援助の努力義務の主体に校長を追加。被害者が児童・生徒であれば在学している学校の長として、教職員の場合は雇用者としての対応が求められる。
具体的な措置を義務付けるものではないが、校長による援助として、
・被害認知時や緊急時には警察に通報や相談をする
・助けを求められた場合に警察に引き継ぐまでの一時的な保護
・被害者の氏名などを学校ホームページに掲載することを控える
・警察の警戒活動への協力
―などを想定。警察庁・各都道府県警察ではストーカー被害を知った場合には学校だけで抱え込まずに警察への通報や相談を求めている。
学校から警察にストーカー被害の相談があった場合には、警察が認知した段階で全て警察署長や警察本部で情報が共有される他、危険性・切迫性が高い場合には被害者の避難や身辺警護を行うとしている。

