業務量管理のひな型を例示 指針を改正
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文科省は26日、来年4月に施行する改正教員給与特別措置法(給特法)を踏まえた政省令を全国の教育委員会に通知した。学校の働き方改革を進めるための大臣指針に「業務の3分類」を明記した。また教育委員会に策定を義務付けた教員の業務量管理・健康確保措置実施計画について、参考例となるひな型を示した。
ひな型には、現状と目標、計画期間、業務量管理と健康確保措置の取り組み内容などを記すことを例示。目標については、1カ月の時間外勤務が45時間以下の割合を100%にする、などの政府の目標を書いた。
業務量管理の内容は、業務の3分類に沿って整理した。「学校以外が担うべき」とされた、放課後から夜間にかけての校外の見守りや、子どもが補導された時の対応については、「学校における自主的な見守りは原則行わない」「補導された児童生徒の引取りについては、保護者が第一義的な責任を負うことについて認識を共有する」などと示した。
健康確保の取り組み例には「◯年度中に、学校における定時退校日を月◯回以上設定するよう推進し、長期休業等の期間中に◯日間の一斉閉校期間の設定を行う」などと載せている。
一方、ひな型について、通知では「必ずしも同様の形にする必要はない」として、既存の計画がある教育委員会は指針に沿った内容であるかを確認すればよいとした。
指針には、3分類と業務量管理等の計画の策定を追加した他、持ち帰り業務は原則行わないことなどを留意事項として示している。
政令では、改正給特法で創設された主務教諭の職務や任用なども規定した。任意に置くことができる職としながらも設置に向けて検討するよう求めた。
職務については、校内研修や学校安全、情報教育、道徳教育といった学校横断的な取り組みを担当することを例示。「教職員間の総合的な連絡調整を行う」として、管理的な業務を担うものではないことを明らかにした。
また主務教諭は「一定の経験、知識等を有する教諭」を任用することとし、心理や福祉の資格を持ち、学校の中核を担っている教員や、教職大学院を修了した教員が該当するとの考えを示した。
通知では、学級担任に対する特別手当の支給についても明記した。業務の困難さに応じて支給するもので「学級運営の方法を規定するものではない」と説明。複数担任制などを導入している場合には、実態に応じて条例で支給額を定めることを認めた。