災害給付制度の申請には速やかに対応を 文科省が通知
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文科省は、保護者から災害給付制度の申請があった場合には速やかに対応するよう、全国の教育委員会に通知を出した。学校設置者には保護者からの請求を日本スポーツ振興センター(JSC)に取り次ぐ法的義務はあるが、請求内容を審査する権限はなく、申請を取り次がないといった行為は給付金を請求する権利の侵害に当たる可能性があると指摘している。
通知は9月5日付。こども家庭庁から前日の4日に、教育委員会への周知要請があったことを受けた。
災害給付制度は、学校管理下で児童・生徒が怪我したり、死亡したりした際に活用できる制度。保護者がJSCに学校設置者を通じて申請することで医療費や見舞金の給付を受けられる。
ただ、不適切指導やいじめによる自殺などの場合、遺族からの請求の取り次ぎが拒否される事例が起きている。今年5月には指導死遺族でつくる「安全な生徒指導を考える会」が制度の運用の改善を求める要望書を同庁に提出していた。
通知では、学校設置者が学校管理下で発生したと認識しているかどうかに関わらず対応するよう求めている。