「不適切な行為」の具体例を提示 こども家庭庁
NEWS こども家庭庁は30日、「こども性暴力防止法」の施行に向けた運用方針を話し合う有識者会議を開き、性暴力ではないものの、それにつながりうる「不適切な行為」の具体例を示した。「見た目を過度に褒める」「目的もなく別室に呼び出す」「過度に肌を露出する」などを挙げた。
 9月に作成した中間まとめ案でも例を記載していたが、制度の実効性を高めるため、今回の会議でより詳細にした。
 中間まとめ案では、不適切な行為が確認された際の対応として、初回で軽微な場合には研修の受講を命じ、悪質性が高いと判断された場合は懲戒処分にするなどを示していた。


 
								 
							 
							 
							 
							