特別の教育課程での資質・能力育成を明確化 学校教育法施行規則改正へ
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文科省の有識者会議は7月25日、会合を開き、日本語指導の内容の充実に向けて論点整理案について議論した。「特別の教育課程」でも学習指導要領で示されている資質・能力の育成が求められることを明確化するため、学校教育法施行規則を改正することや、指導に関する具体的指標を今後検討していく方向性を示した。次回も引き続き議論する。
日本語指導に関する「特別の教育課程」で、児童・生徒は日本語で学校生活を営み、学習に取り組めるようになるため、所属する学級から離れて一部の授業を受けている。平成26年度から義務教育段階で、高校では令和5年度から制度化されている。
今回の論点整理案では、漢字や文法を学ぶだけでなく、日本語で各教科を学び、資質・能力を身に付けられるようにすることが課題だとしている。
日本語と母語の力を活用しながら知識及び技能と思考力・判断力・表現力を育成することを教育課程の目的として明確化する。学校教育法施行規則を改正して日本語指導の目的を再定義する見通しだ。
初めて外国人児童・生徒に関わる教員を含め、全ての教職員が効果的に指導できるよう、指導方法や内容の提示や、留意事項の検討が必要だとした。
また、会話や翻訳、読み上げなどでデジタル技術の活用について具体的な推進策を検討すべきだとした。デジタル教科書の議論の方向性を踏まえて検討する。
指導・支援の充実には、学校内での学級担任と日本語指導担当教師の間や、入学・転入時の情報共有が求められる。個別の指導計画の活用も含めて情報共有方法の検討も必要だとした。
この他、多文化・多言語を尊重する受容的な学校、学級づくりの重要性を指摘している。