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令和3年通常国会質疑から【第5回】

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 6月に閉会した通常国会では令和3年度予算案や法案の審議を終えた後も衆議院文部科学委員会、参議院文教科学委員会では、教育問題をめぐってさまざまな討議があった。6月9日の文部科学委員会では、議員立法で成立した「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」をめぐり、池田佳隆議員(自民)が萩生田光一文科省に質問。萩生田氏は、私立学校を念頭に、性暴力を犯した教員を自主退職させた学校は評判を落とすような仕組みにしたいなどと述べた。

データベース構築をどう進めるか

 池田議員 去る五月二十八日、参議院本会議において、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律が、衆議院本会議と同様、全会一致で可決、成立いたしました。全国民を代表する衆参国会議員、全議員の賛同を得ての成立でありました。
 長年、わいせつ教員対策に共に全力で取り組んでまいりました、そしてまた、法律成立の中心的役割を果たされました公明党の浮島智子先生の並々ならぬ御尽力に心から敬服いたしますとともに、浮島先生と共同座長を務めていただきました我が自民党の馳浩先生始め、与党ワーキングチームの先生方、そして、御理解くださいました野党全会派の先生方、常にお支えいただきました萩生田文部科学大臣始め文科省の皆様方、白川課長を始めとします衆議院法制局の皆様方、左藤委員長始め文部科学委員会関係各位、全ての皆様方に、この法律を発案し、その内容を考案した者として、深く御礼、感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。
 私は、懲戒免職処分で教員免許が失効、取上げになった者が、三年の欠格期間を経た後に再交付を申請さえすれば、審査も何もなしに教員免許が再交付される、言い換えれば、再交付の申請があれば黙って再交付せねばならないと規定した教育職員免許法の不条理をおよそ六年前から唱え、懲戒免職処分となった教員の七、八割がわいせつ行為による処分だと判明した五年前からは、わいせつ教員根絶に的を絞り、同僚議員のお力もかりながら、免許法改正にずっと取り組んでまいりました。
 本委員会での質疑も、五年前の平成二十八年に始まり、令和になってからも、おととし、昨年と毎年行い、我々立法府と政府、文科省がしっかりとスクラムを組んで、わいせつ教員から子供たちを守り抜く責任を絶対に果たさねばならないと強く強くお訴えを申し上げてまいりました。今回、議員立法としてこの法律が成立したことに深い感慨を抱いているところでございます。
 昨年十二月二十五日、萩生田大臣の記者会見で、文科省として、教育職員免許法改正案を内閣提出法案として通常国会に提出することを断念したと聞かされたときは、正直言って茫然といたしました。昨年の夏以降、その質疑以降、当時の浅田総合教育政策局長からは、わいせつ教員は絶対に排除せねばならない、次期通常国会に教免法改正案を文科省として責任を持って提出すべく、内閣法制局と懸命に奮闘していると何度も何度も聞かされておりましたので、断念との報を聞いて激しく落胆するとともに、子供たちに本当に申し訳ない、そんな気持ちでいっぱいになり、己の力のなさを嘆いたこと、今でも忘れられません。
 しかし、それを乗り越えて、与党ワーキングチームで成案を得ることができ、野党の先生方とともに全会派共同提案という法律案としてまとめ、三月一日の与党ワーキングチーム結成から八十九日という驚異的なスピードで法律が成立しましたことに感慨無量であります。
 ただ、法律ができたということは、わいせつ教員から子供たちを守り抜くためのツールができたということにすぎないわけであります。この法律、ツールが適正に執行されてこそ、わいせつ教員から子供たちを守ることができることになります。
 この法律では、第三条に禁止規定を置き、児童生徒性暴力を違法行為と定めました。児童生徒性暴力を行ったことにより教員免許が失効した者については、これまで、三年経過したら当たり前に教員免許が再交付されていましたが、今後は、本法第二十二条により、再び免許を授与することが適当であると認められなければ、再び免許を与えることができなくなります。
 この仕組みによって、児童生徒性暴力を行った教員は、二度と再び自分自身が性暴力を行わない人間になったんだ、もう私は性暴力を行わない人間になったんだ、そういったことを合理的、客観的に本人が立証できない限り、教員免許の再交付を受けることができず、二度と教壇に立てないことになり、その結果、わいせつ教員から子供たちを守れることになります。
 しかし、子供たちを守り抜く本法の様々な仕組みを実際に機能させるためには、この法律を適正に執行し、ワークさせることが必要不可欠となってまいります。この観点から、幾つか重要なポイントについて御質問いたします。
 まず第一は、データベースについてであります。
 この法律の施行の日以後に児童生徒性暴力を行ったことにより懲戒免職となり教員免許が失効した者については、教員免許の再交付について本法により制限がかかりますが、本法附則第二条第一項により、施行の日以前に教員免許が失効した者については、これまでどおり、三年後には自動的に教員免許が再交付されることになります。
 そこで大事なのが、第十五条で規定するデータベースであります。現在運用されている官報情報検索システムでは、文科省が官報から教員情報を取り出す仕組みのため、免許失効情報が検索システムに掲載されるまで一か月から四か月程度のタイムラグが生じております。しかしながら、本法によるデータベースでは、免許が失効した時点で都道府県教育委員会が迅速に処分情報を直接入力する仕組みになっており、そのようなタイムラグは生じなくなります。
 この法律の施行前に児童生徒性暴力を行ったことにより教員免許が失効した者については、本法施行後であっても、失効後三年が経過すれば、現行の規定に従って自動的に免許が再交付されてしまいますが、このような者を過って教員として採用しないために威力を発揮するのがデータベースであります。
 そのためには、過去に児童生徒性暴力を行ったことにより教員免許が失効した者の氏名や、失効の原因となった事実、理由に関する情報について、都道府県教育委員会が速やかに、過去に遡って調査を行い、これらの事実を漏らさずにデータベースに掲載することが不可欠であります。
 漏れのないデータベース構築を本法施行までに具体的にどんな段取りで進めていくのか、簡潔に御説明いただきたいと思います。

都道府県教委に協力求める

 文科省総合教育政策局長  本法については、御指摘のとおり、国は、特定免許状失効者、すなわち、児童生徒に対するわいせつ行為を行って懲戒免職処分を食らって免許が失効した者に対する正確な情報を把握するために、特定免許状失効者等に関する情報に関するデータベースの整備その他の必要な措置を講じることとされておりまして、さらに、都道府県につきましては、特定免許失効者等になった者の情報をこのデータベースに迅速に記録するということになっているところでございまして、これは池田先生御指摘のとおりでございます。
 こうした法の趣旨を踏まえまして、特定免許状失効者等に係る情報が、過去のものも含めてデータベースに正確に記録されるということは大変重要でございまして、そのために、都道府県教育委員会で必要な調査を行うということも含めまして、都道府県教育委員会に対しまして必要な協力をしっかり求めていくということを考えているところでございます。
 また、データベースの構築につきましては、そのために必要な予算もかかってまいりますので、所要の経費につきましては、来年度の概算要求を行うことも検討していきたいと思っているところでございます。
 本法のデータベースに係る規定の施行期日につきましては、公布の日から起算して二年を超えない範囲で政令で定める日とされているところでございまして、施行に向けまして、着実にデータベースの構築に向けて取り組んでまいりたいと存じます。

再犯の恐れで訴訟リスク

 池田議員 与党ワーキングチームで関係団体からヒアリングする中で、訴訟リスクという言葉を何度かお聞きいたしました。児童生徒性暴力を行ったことにより懲戒免職となり教員免許が失効した者に対して、免許授与権者である都道府県教育委員会が本法で付与された裁量権を行使して免許再交付を拒否した場合に、わいせつ教員の側から再交付拒否は不当だと提訴されるリスクがあるという議論であります。
 そこでお尋ねいたします。
 これまでは、児童生徒性暴力を行って免許が失効した者であっても、三年後には自動的に再交付される仕組みでありました。しかしながら、本法の施行後に児童生徒性暴力を行ったわいせつ教員には、三年後に自動的に再交付されるこの仕組みはなくなります。都道府県教育委員会には、わいせつ教員に対して教員免許を再交付しない権限が与えられることになります。しかも、教員免許再交付が適当だと挙証する責任は、免許が失効したわいせつ教員の側にあります。再び免許を再交付することが適当だと万人が納得する挙証を申請者が行ったにもかかわらず都道府県教育委員会が恣意的に再交付しなかったという、およそ想定しづらいケースを除いて、この意味での訴訟リスクは常識的には考えられないと思います。
 それよりも、申請者が十分な挙証を行わなかったにもかかわらず免許を再交付してしまったために、そのわいせつ教員が再び教壇に立ち、またもや児童生徒性暴力を犯してしまった場合には、免許授与権者として、都道府県教育委員会は損害賠償の責任を負うことが十分に考えられ、恐れるべきは、むしろこちらの訴訟リスクではないかと思いますが、御見解をお伺いいたします。

教員免許の再授与判断を厳格に

 文科省総合教育政策局長 本法では、児童生徒性暴力等を理由にして禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒免職、解雇になって免許状を失効した者に対する免許状の再授与に当たりましては、都道府県教育委員会は、免許状再授与審査会の意見を聞いた上で、加害行為の重大性、本人の更生度合い、被害者及びその関係者の心情等に照らして総合的に判断することとなり、その必要な資料につきましては、池田先生御指摘のとおり、申請者側が提出する、必要だというふうに承知しているところでございます。
 免許状の再授与につきましては、まず、このような観点からの判断が適切になされまして、本法が、この条項自身が実効的かつ厳格に運用されることが何よりも重要でございます。
 そうした観点から、審査に関しまして全国で統一的な運用がなされるように、明確で公正な審査基準や適正な手続、さらには再授与審査会の在り方等につきまして関係者とも相談しながら検討をした上で、必要な省令あるいはガイドライン等についてお示ししたいと考えているところでございます。

大臣の決意は

 池田議員 萩生田大臣は、昨年七月二十二日の私の本委員会における質疑において、現在の仕組みでは、「教員が懲戒免職処分を受けても、教育職員免許法の規定によりまして、処分から三年を経過すると再び免許状の授与を受けることが可能となっていますが、これを厳しい仕組みに変えていく必要があると認識をしております。」と御答弁をいただきました。
 この法律は、この大臣答弁を踏まえ、与野党が共同して驚異的なスピードで成立したものであります。この法律を確実にワークさせ、子供たちがわいせつ教員によって凌辱され、その尊厳を損なわれることが今後絶対ないようにする、そのために文科省一丸となって本気で取り組むことについての萩生田大臣の御決意をお伺いしたいと思います。

逃げる学校は評判落ちる仕組みに

 萩生田文科相 子供を守り育てる立場にある教員が子供にわいせつな行為を行うことは、断じてあってはならないことです。
 文部科学省としても、この問題に対する実効的な対応を検討、実行してきているところでありますが、この度、先ほど池田先生、冒頭、熱い思い、振り返りながらお話しされましたけれども、全ての会派の皆さんの御協力をいただいて、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律を成立をさせていただくことができました。
 文部科学省における、例えば、四十年遡った、採用権者が閲覧ができるシステムですとか、あるいは懲戒免職の理由を、わいせつということを明確にすることなど、こういった実効的な対応とも相まって、更に徹底した対応が可能となっていくものと受け止めています。
 今後、文科省としては、本法の目的である児童生徒等の権利利益を擁護することを第一として、実効的な運用に向け、関係者とも相談しながら、基本指針の策定を始めとして、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する総合的な施策、先ほどお話がありましたように、例えば免許の再授与の審査会、これは全国で、全ての都道府県につくるということが本当に可能なのか。例えば、全国教育長連合会のようなところに、あらかじめ同じ審判を決めておいて、そこに都道府県の代表がそのたびに一名ずつ加わって審査をするとか、そうしますとストライクゾーンはぶれがないということになるんだと思いますので、こういった取組や、それから、データベース、施行まで二年間ありますので、せっかくですからきちんとしたいいものをつくっていきたいなというふうに思っておりまして、こういったこともしっかり考えていきたい。
 今、残念ですけれども、自校の評判が落ちることを恐れて、早めに自主退職をさせてしまって、なかったことにするかのような取組をしてきた学校があることは否めません。
 しかし、今回、こういう法律ができたことで、仮にそんなことをして一時しのぎでそれを逃げたとしても、後ほどこんなことが分かれば、その学校はもっと評判が悪くなる仕組みにしていかなきゃいけないと思っておりまして、こういったことも含めて、より実効性の上がる施策にしっかりブラッシュアップをしていきたいと思います。
(6月9日衆議院文部科学委員会)

令和3年通常国会質疑から