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災害に伴う公立高の授業料免除、一部で通知せず

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 昨年の大阪北部地震、台風21号により被災した府立高校の生徒・保護者が対象の授業料の免除に関する「自然災害に伴う授業料の免除制度」を知らせる文書が、一部の学校へ配布されていなかったことが明らかになった。
 6月中旬、府立高校の卒業生の保護者からの問い合わせをきっかけに、同府教育庁が全府立高校155校に対し、本制度の周知の有無や方法について調査を実施。その結果、21校に周知されていない、または周知が不十分であったことが確認できた。
 文書が配布されていなかった高校は市岡、東住吉、布施など全日制課程の15校、大手前、桃屋など定時制課程の5校。桃谷の通信制課程も配布していない。
 同府教育庁はこれらの高校に対し、平成30年12月時点で在校生であった対象者に向け、文書を配布する。要件を満たす場合は納付済みの授業料を返還するよう対応する。
 同府教育庁は「本事案を全府立学校で共有するとともに、今後必要に応じて、学校に対して教育庁が配布確認を行うなど、確実に周知することを徹底する」と再発防止に向けてコメントしている。

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