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第2次訴訟へ原告公募 埼玉の超勤巡る裁判、終結受け

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第2次訴訟について記者会見する原告代理人(中央)。左は原告、右は埼玉大学の髙橋哲准教授

 埼玉県内の公立小学校の教員が校長による指示命令の下で行った時間外勤務などに対する報酬の支給を求めて争い、請求を認めないとした判決の確定を受け、原告とその支援者は3月27日、第2次訴訟を起こす構想を発表した。原告を全国の教員から募集し、国を相手取って争う考え。同じ時間外労働に対し、公立学校の教員は国立・私立の教員と異なって報酬が支払われない仕組みについて、憲法が定める「法の下の平等に反する」などと訴えるという。
 原告は公立小学校教員だった平成30年、埼玉県を相手として提訴。一審も二審も損害賠償を認めず、最高裁では、上告が許可できる条件を満たしていないとして、審理しなかった。今年3月8日付で、高裁判決が確定した。
 確定した判決では、始業時刻前の登校指導は、校長による職務命令があったと判断。原告側はこの職務命令は違法だったなどと主張している。
 公立学校の教員の時間外勤務は政令により、臨時・緊急の業務でのみ認めるとし、職務内容も、実習・学校行事・職員会議・災害対応などに限っている。「超勤4項目」と呼ばれている。
 判決は、登校指導が超勤4項目に当てはまるかどうか明記しなかった。登校指導を含め、本給とは別に教職調整額を支給していることから、登校指導などの業務に対する損害賠償請求は認めなかった。
 3月27日に記者会見した原告は、「登校指導や朝会時の集合などは明らかに時間外勤務だった。しかも常態化していた。これが国賠法上の違法とならないのが理解できない」などと述べた。

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