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教材の送信で著作権者の許諾不要に

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文部科学省

文化庁通知

 学校の授業やその予習・復習用に、教師が他人の著作物を使って作成した教材をオンラインで児童・生徒に送る際、著作権者の許諾を得なくてもよいようにする改正著作権法について文化庁はその概要を現場に周知するよう求める通知を出した。著作権者に許諾は不要だが、著作物を管理する団体に一定の金額を支払うことが条件となる。
 この改正著作権法は昨年5月に公布しているが、この通知で施行日は示していない。公布から3年以内に施行することとなっている。

文部科学省

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