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国立大学に運営方針会議 改正案が成立

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 大規模国立大学に、中期計画や決算事項などを決める「運営方針会議」の設置を義務付ける国立大学法人法の改正案は13日、参院本会議で可決し、成立した。自民党や公明党、日本維新の会などが賛成した。施行は令和6年10月1日。学長に権限が集中している現状を見直し、運営組織による管理体制を強化する。

 改正案では、収入や学生数などが一定規模以上の「特定国立大学法人」に運営方針会議を設置する。運営方針会議は中期目標や計画、予算事項などを決議する他、決議に基づき運営が行われていない場合、学長に改善を要求することができる。また、学長選考についても意見を述べることができるとしている。
 特定国立大学法人には

 ・東北大
 ・東京大
 ・京都大
 ・大阪大
 ・名古屋大と岐阜大を運営する東海国立大学機構

 ―の5法人が想定されている。
 一方、運営方針会議は3人以上の委員と学長で組織することとされているが、委員は文部科学相の承認を得る必要があることなどから、「国の影響力が強まる」と大学関係者から反発の声が上がっている。

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