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指針改定へ、中教審に特別部会 3分類見直しも

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 今国会で成立した改正教員給与特別措置法(給特法)で、教員の業務量管理と健康確保措置の計画の策定などを教育委員会に義務付けたことを受け、文科省が指針の改定を議論するため、7月中に中央教育審議会に特別部会を設けることが分かった。新指針では業務量削減目標を提示する他、「学校・教師が担う業務に係る3分類」の内容を見直して盛り込む。10月にも各教委に示す。
 新たな指針では、教員の時間外勤務を月平均30時間程度に削減する国の達成目標に向け、業務削減の考え方を明記する見込みだ。校務支援システムの導入による事務作業の効率化や、学校への過度な要求に対する組織的対応の強化などが盛り込まれると見られる。 
 また、これまで示してきた「学校・教師が担う業務に係る3分類」の項目の見直しも議論する。3分類は、登下校対応や調査・統計への回答、給食時の対応などを「基本的には学校以外が担うべき業務」「必ずしも教師が担う必要のない業務」「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」に分け、役割分担や業務の適正化を推進してきた。
 令和2年に通知された現在の指針では、1ヶ月の時間外勤務を45時間以内と定め、教員の服務を監督する教育委員会にデジタル機器などで教員の在校時間を客観的に把握することなどを求めている。

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